フォーリンスタッフ株式会社 愛知事業所

フォーリンスタッフ株式会社 愛知事業所は特定技能の登録支援機関です。
特定技能の受入れを検討されている企業様と受託契約を結び様々なサポートを行います。
主に、インドネシア及びベトナムからの特定技能外国人人材をご紹介しています。

フォーリンスタッフの強みと紹介する特定技能の人材

主にインドネシア及びベトナムからの特定技能外国人材をご紹介しています。

介護業、外食業、農業、宿泊業、産業機械製造業、飲食料品製造業、建設業、電気・電子情報産業及び漁業の分野での紹介が可能です。
当社の強みは介護、飲食料品製造、ビルクリーニング、建設及び農業で強みがあります。特に介護業では、当社の紹介する人材は看護大学、看護学校を卒業しており基本的な知識や技術はすでに習得済みで、即戦力として期待できます。
また、海外の人材確保のため、いくつかの学校及び人材を送り出す機関と提携し海外人材を確保しています。インドネシアでは、インドネシアの看護大学、看護学校の学生向けに、日本で働くことを前提とした日本語学校の運営会社と協業し現地の求職者を確保しています。ベトナムでは、技能実習で既に2,000人以上の人材を日本に送り出したベトナムの人材会社とタイアップして求職者を確保しています。

外国人人材紹介特定産業分野

介護

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

分野所管行政機関

厚生労働省

雇用形態

直接雇用

ビルクリーニング

建築物内部の清掃 〔1試験区分〕

分野所管行政機関

厚生労働省

雇用形態

直接雇用

産業機械製造業

  • 鋳造
  • 鍛造
  • ダイカスト
  • 機械加工
  • 塗装
  • 鉄工
  • 工場板金
  • めっき
  • 仕上げ
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 工場包装
  • 電子機器組立て
  • プリント配線板製造
  • プラスチック成形
  • 金属プレス加工
  • 溶接

分野所管行政機関

経済産業省

雇用形態

直接雇用

電気・電子情報関連産業

  • 機械加工
  • 仕上げ
  • プリント配線板製造
  • 工業包装
  • 金属プレス加工
  • 機械保全
  • プラスチック成形
  • 工場板金
  • 電子機器組立て
  • 塗装
  • めっき
  • 電気機器組立て
  • 溶接〔13 試験区分〕

分野所管行政機関

経済産業省

雇用形態

直接雇用

建設業

  • 型枠施工
  • 土工
  • 内装仕上げ/表装
  • 左官
  • 屋根ふき
  • コンクリート圧送
  • 電気通信
  • トンネル推進工
  • 鉄筋施工
  • 建設機械施工・鉄筋継手 〔11 試験区分〕

※2020年2月28日追加職種

  • とび
  • 建築大工
  • 配管
  • 建築板金
  • 保温保冷
  • 吹付ウレタン断熱
  • 海洋土木工〔7試験区分〕

分野所管行政機関

国土交通省

雇用形態

直接雇用

宿泊業

  • フロント
  • 企画
  • 広報
  • 接客
  • レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕

分野所管行政機関

国土交通省

雇用形態

直接雇用

農業

  • 耕種農業全般(栽培管理・農産物の集出荷・選別等)
  • 畜産農業全般(飼養管理・畜産物の集出荷・選別等)

分野所管行政機関

農林水産省

雇用形態

直接雇用

漁業

  • 漁業(漁具の製作・補修)
  • 水産動植物の探索
  • 漁具・漁労機械の操作
  • 水産動植物の採捕
  • 漁獲物の処理、保蔵
  • 安全衛生の確保等
  • 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理)
  • 養殖水産動植物の育成管理
  • 収獲(穫)
  • 処理、安全衛生の確保等 〔2試験区分〕

分野所管行政機関

農林水産省

雇用形態

直接雇用

飲食料品製造業

  • 飲食料品製造業全般
  • 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生

分野所管行政機関

農林水産省

雇用形態

直接雇用

特定技能と人材不足

少子高齢化による労働者不足に対処するため、2019年4月より特定技能の導入により外国人労働者の受入れが始まりました。受入れ先の国は9か国で、14業種において外国人の雇用が認められています。
今後5年間の労働者の不足人数は、受入れ可能な14業種において145万人と想定され、現在の不足人数58万人を大幅に上回る労働者不足が起こると予想されています。
上位5業種の人材不足の見込み人数は、1位の介護で30万人、続いて外食29万人、建設21万人、農業13万人、宿泊10万人となっています。
今後の人材不足は、労働集約型の産業においては死活問題であり、健全な経営を脅かす最も重要な課題と思われます。
こうした状況を踏まえ、フォーリンスタッフでは外国の人材受入れを希望する企業に人材の供給をすると共に受入れ後の外国人労働者への生活支援をすべて行うサービスを提供いたします。

特定技能と技能実習の違い

技能実習は、特定技能に先立って導入された新興国に技能・技術・知識の移転を目的とした制度であるため研修的要素が大きいと言えます。
それに対して、特定技能は労働者の採用であり日本人労働者と同等の雇用契約に基づいております。従って、技能実習では業務の制限、在留期間、受入れ人数の制限など様々な制約が課されているが、特定技能では当初5年間の滞在(その後試験に合格すると永住も可)以外、ほとんどの制約はございません。
しかし、特定技能では採用されるためには日本語試験及び技能試験に合格することが必須であり、雇用後は受入れ企業は様々な支援を行うことが(支援については委託が可能)法務省から義務付けられています。

受け入れ機関へのサポート

1号特定技能外国人支援計画
在留資格認定証明書交付申請
その他各種届出・報告書類
その他外国人材への支援

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0566-54-5416

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